令和7年4月以降、雇用保険の基本手当(一般的には失業手当)の給付制限に関して新しいルールが適用されます。これにより、リ・スキリング(学び直し)を目的とした教育訓練を受けた場合、基本手当の給付制限が解除されることとなりました。以下のトピックスごとに解説いたします。
給付制限の基本ルール
雇用保険の被保険者が正当な理由なく自己都合で退職した場合、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間後、さらに1~3か月間は基本手当が支給されないという「給付制限」があります。
給付制限が解除される対象者
令和7年4月1日以降に教育訓練を開始した場合、以下の訓練を受講することで給付制限が解除され、基本手当を受給できます。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 職業安定局長が定める訓練(①~③に準ずるもの)
※ 離職日前1年以内に受講済み、または離職後に受講を開始していることが条件です。途中退校の場合は対象外です。
給付制限解除のイメージ
- 離職前1年以内に訓練を受けた場合
⇒待期期間満了後、給付制限が解除される。 - 離職後に訓練を開始した場合
⇒受講開始日以降、給付制限がかからない。
申し出のタイミングに注意
教育訓練を受けた(または受けている)場合、適切なタイミングでの申し出が必要です。特に給付制限期間が2か月以上の場合は注意が必要です。
- 初回認定日以降~認定日の相当日前
⇒受講開始日の直後の失業認定日までに申し出が必要。 - 認定日の相当日以降~給付制限期間満了後の失業認定日前
⇒給付制限期間満了後の失業認定日までに申し出が必要。
まとめ
令和7年4月以降、自己都合退職者でもリ・スキリングのために適切な教育訓練を受講することで、給付制限が解除されるケースが拡大されました。特に受講タイミングと申し出期限に注意することで、基本手当をスムーズに受給できるようになります。退職を検討している方や学び直しを考えている方は、この新ルールを活用しましょう。