厚生労働省は、事業場における熱中症対策を強化するため、労働安全衛生規則の改正案をまとめました。まず、作業者に熱中症の自覚症状が出た場合や、周囲が異変に気づいた際、速やかに報告できる体制の整備が義務化されます。具体的には、担当者や連絡先の明示と、作業者への周知が必要です。
重篤化防止のための措置
万が一、熱中症が疑われる場合に備えて、作業の中断や身体の冷却、必要に応じた医療対応など、対処手順をあらかじめ定めておく必要があります。これには、緊急連絡網や搬送先の情報も含まれます。
適用条件と施行時期
これらの対策は、暑さ指数(WBGT)28以上または気温31度以上の中で、1時間以上または1日4時間超の作業に適用されます。改正省令は2025年6月1日に施行される予定です。
まとめ
このように、企業は熱中症対策を「努力義務」から「罰則付きの義務」として対応する必要があります。今のうちに体制整備やマニュアルの作成、社員教育などを進めましょう。