先月、公益通報者保護法の一部改正法が成立しました。本法は、法令違反の内部通報を行った者が不利益を受けないよう保護する法律で、今回の改正は公布から1年半以内に施行される予定です。
フリーランスも「通報者」として保護対象に
新たに、業務委託で働く「フリーランス(特定受託業務従事者)」が公益通報者として保護対象に加わりました。さらに、委託契約終了後1年以内の元フリーランスの通報も対象となり、通報を理由とした契約解除などの不利益な取扱いは禁止されます。
解雇・懲戒処分に“刑事罰”が適用
通報を理由とする解雇・懲戒処分には、個人に最大6か月の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には最大3,000万円の罰金が科されます。通報後1年以内に解雇や懲戒処分が行われた場合は報復と推定され、企業側に「その処分と通報が無関係である」という立証責任が課されます。
その他の改正ポイント
従業員300人超の企業には、消費者庁による立入検査・命令権が新設されます。また、通報妨害や通報者の特定を試みる行為は禁止になります。
まとめ
改正法の施行に向けて、社内の通報制度や運用ルールを早めに見直す必要があります。また、フリーランスの保護も踏まえた方針の明確化が、今後のリスク対策の鍵となります。